離職票が届かず、給付期間を過ぎてしまった

昨年、前々職を離職した際に雇用保険の給付を受け、再就職手当が出ない程度に給付日数を残し就職しました。
今年の夏に退職することとなり、以前受けていた分の雇用保険の受
給期間内だったので再給付を受けようとしました。
しかし、会社の離職票の発行が遅かった為に、受給期間を過ぎてしまい、給付が十数日分受けられない状態になりました。
離職票の請求は退職が決定した日に申し出ました。
(もともと書類関係の提出がルーズな会社だったため退職の日まで何度も念押ししました)
しかし退職から一ヶ月経っても音沙汰がないので電話で再び請求したところ、一週間ほどで郵送で届きました。
ハローワークに相談したところ、自身で会社と交渉したり裁判を起こすぐらいしか方法がないと言われました。
どのような方法で受けられなくなった分の手当を請求するのが確実でしょうか。
雇用保険の手続は公法上の義務なので、雇用保険法違反として取り扱うのは困難です。
労働契約に付随する義務に反するということで、不法行為、債務不履行に基づいての損害賠償請求をすることですね。

>どのような方法で受けられなくなった分の手当を請求するのが確実でしょうか。

ハローワークに人が言うように、話し合いで解決できなければ、裁判です。
そのために民事訴訟という制度があります。
但、10日分だと裁判をしてもマイナスになるかもしれません。
求職者給付について。

平成21年の2月18日から、今年の2月20日まで働いていたバイトを自己都合で辞めました。

バイト先では平成22年の6月分の給料から雇用保険が毎月引かれていました。

バイトでもハローワークの求職者給付というものはもらえるのでしょうか?雇用保険を払っていたのは実質9ヶ月分ということになります。
バイトでも雇用保険に加入なら受給できますが、自己都合退職なら12ヶ月以上期間が必要です。
よって受給することはできません。
ただし、昨年の6月以前に週20時間以上働いていたのなら雇用保険加入の義務が会社にはありますから、もしそうなら遡って加入することが可能です。
確認してください。
失業給付金と再就職手当ては別物ですか?
失業給付金を貰って
さらに再就職手当てというのも貰えるということですか?

それとも
失業給付金=再就職手当て
ということですか?
失業給付金を貰ってさらに再就職手当ても貰えるということですよ。
給付日数を「3分の1以上あって45日以上」残して
就職できた場合支給されます。
金額は基本手当て日額×所定給付日数の支給残日数×30%です。
※待機満了後一ヶ月はハローワークか職業紹介事業者の
紹介で就職した場合のみ支給されます。
はやく就職できてよかったね手当てって感じだと思います。
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