雇用保険で質問です。
先日、認定日に来所したら個別延長支給"決定"(60日)と記載されていて、
職員の方に雇用保険延長の"候補"になってるので就職活動を続けて下さいと言われました。
残日数はあと13日なのですが、対象になれば次回認定日に+15日されると説明されました。
①"決定"と書いてあっても、あくまで"候補"なだけなのでしょうか?
またなぜ次回認定日に解ると曖昧なのでしょうか?失業者からしたら13日と28日は雲泥の差です。
②就職活動実績、以外に個別に特別な手続きとか必要ですか?同サイトの質問を見ると、自分で申請するものだとか記載がありましたので…。
詳しい方、ご指導宜しくお願いします。
先日、認定日に来所したら個別延長支給"決定"(60日)と記載されていて、
職員の方に雇用保険延長の"候補"になってるので就職活動を続けて下さいと言われました。
残日数はあと13日なのですが、対象になれば次回認定日に+15日されると説明されました。
①"決定"と書いてあっても、あくまで"候補"なだけなのでしょうか?
またなぜ次回認定日に解ると曖昧なのでしょうか?失業者からしたら13日と28日は雲泥の差です。
②就職活動実績、以外に個別に特別な手続きとか必要ですか?同サイトの質問を見ると、自分で申請するものだとか記載がありましたので…。
詳しい方、ご指導宜しくお願いします。
①決定と書いてあれば、候補ではなく決定です。
通常、支給終了(所定給付日数の終わる)前の認定日に、個別延長給付の決定がされます。
②特別な手続きは必要ありません。
今までどおり、認定日にハローワークに行き、失業認定申告書で正しい申告をしましょう。
通常、支給終了(所定給付日数の終わる)前の認定日に、個別延長給付の決定がされます。
②特別な手続きは必要ありません。
今までどおり、認定日にハローワークに行き、失業認定申告書で正しい申告をしましょう。
派遣会社の雇用契約と雇入れは違うの?
派遣社員として勤めていた事務所のパワハラで今は自宅療養をしています。精神的にも働く意欲があまり湧かず、医者からも今は心を休めることが一番だと言われていますが、経済的な面から職探しをせざるをえません。ハローワークで派遣会社との雇用契約はしたか?との問い掛けに、手元にある雇い入れ期間の書類を提示したら「これは派遣先事業所とのもの。派遣会社とは契約をしていないのか?」と再度訊かれ、数年前に登録して電話での紹介に応じただけだと答えました。
確かに、手元の書類には「雇入契約」となっていて、派遣会社の代表者の名前すらありません。
ハローワークでの言葉から察すると、同じ派遣会社で派遣社員として雇われていても、いくつかの事業所へ派遣されていたならば、それぞれの派遣先での雇入れ契約になってしまうため雇用期間に違いが出てしまうのでは?と思えてなりません。
もし仮に就業前に面接に行った日を、派遣会社の管理下にあったと捉えたら自分の働いていた期間が1か月増えることになるのでしょうか?それならば失業保険を受けることができて職探しに焦ることなく、精神的にも療養を兼ねて自分に適した仕事を見つけたいと思うのですが・・・・
派遣社員として勤めていた事務所のパワハラで今は自宅療養をしています。精神的にも働く意欲があまり湧かず、医者からも今は心を休めることが一番だと言われていますが、経済的な面から職探しをせざるをえません。ハローワークで派遣会社との雇用契約はしたか?との問い掛けに、手元にある雇い入れ期間の書類を提示したら「これは派遣先事業所とのもの。派遣会社とは契約をしていないのか?」と再度訊かれ、数年前に登録して電話での紹介に応じただけだと答えました。
確かに、手元の書類には「雇入契約」となっていて、派遣会社の代表者の名前すらありません。
ハローワークでの言葉から察すると、同じ派遣会社で派遣社員として雇われていても、いくつかの事業所へ派遣されていたならば、それぞれの派遣先での雇入れ契約になってしまうため雇用期間に違いが出てしまうのでは?と思えてなりません。
もし仮に就業前に面接に行った日を、派遣会社の管理下にあったと捉えたら自分の働いていた期間が1か月増えることになるのでしょうか?それならば失業保険を受けることができて職探しに焦ることなく、精神的にも療養を兼ねて自分に適した仕事を見つけたいと思うのですが・・・・
書類の内容を見ていないので答えにくいんですが。
登録型派遣は、派遣されている間だけ雇用される、という形です。
派遣就労開始=雇用開始であり、派遣就労終了=雇用終了です(期間途中での就労終了を除く)。
雇用されたときには「労働条件の明示」が、派遣されたときには「就業条件の明示」が、それぞれされることになります。
派遣元から何の書類もないとすると、「派遣」ではなく「職業紹介」だったのかも……。
登録型派遣は、派遣されている間だけ雇用される、という形です。
派遣就労開始=雇用開始であり、派遣就労終了=雇用終了です(期間途中での就労終了を除く)。
雇用されたときには「労働条件の明示」が、派遣されたときには「就業条件の明示」が、それぞれされることになります。
派遣元から何の書類もないとすると、「派遣」ではなく「職業紹介」だったのかも……。
職業安定法に規定外の職業紹介
ある職業紹介のサービスをしている会社の規定に
職業安定法に規定される職業紹介ではありません。
とありました。
このことによってこの会社から職業紹介を受けた場合に何か問題があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
ある職業紹介のサービスをしている会社の規定に
職業安定法に規定される職業紹介ではありません。
とありました。
このことによってこの会社から職業紹介を受けた場合に何か問題があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
職業を紹介する仕事は全て職業安定法で規定されています。ハローワーク自体もこの法律に規定されているので職業紹介が出来るのです。職業紹介に規定外はありませんので、情報の提供のみの広告的情報提供企業程度と考えられますので、紹介行為、は違法となります。「知人として仕事を紹介しているだけ」としているのかもしれませんがお金をとるとらないについて関係なく広く応募者を募っているのであれば違法です。あなた自身はなにも処罰されることはありません。労働条件に問題がなければともおもいますが、そのような会社ですからその信憑性も疑わしいのでは?このあたりで判断されたらどうですか
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