派遣会社登録して、研修6日間で無断欠勤したんですけど、給料貰えないのですかね? 給料日に振込まれてなかったので。
派遣会社がよく用いるやり方として、入社後
一定期間(研修中など)に退社した場合、
時給を最低賃金にしたり、振り込みをストップして
派遣会社の事務所での手渡しにするという
方法があります。
この方法を用いる場合は、通常、雇用契約書等に
明記してあるはずなので、まず確認してみてください。
もしそういった記述が無ければ、通常の6日分の給与が
振り込まれていないとおかしいことになります。
記述があった場合は、ご本人が事務所に取りに行く
必要があると思います。
こういった手法は法的にギリギリなところになるので
納得がいかない場合は、ハローワーク等に相談して
みてください。
ちなみに給与の時効は2年です。
2年間請求されなかった給与はその権利を失います。
お早めにご決断を。
一定期間(研修中など)に退社した場合、
時給を最低賃金にしたり、振り込みをストップして
派遣会社の事務所での手渡しにするという
方法があります。
この方法を用いる場合は、通常、雇用契約書等に
明記してあるはずなので、まず確認してみてください。
もしそういった記述が無ければ、通常の6日分の給与が
振り込まれていないとおかしいことになります。
記述があった場合は、ご本人が事務所に取りに行く
必要があると思います。
こういった手法は法的にギリギリなところになるので
納得がいかない場合は、ハローワーク等に相談して
みてください。
ちなみに給与の時効は2年です。
2年間請求されなかった給与はその権利を失います。
お早めにご決断を。
知り合いからの質問です。知人は今失業中(1年と少し)なのですが、以前勤めていた会社には失業保険に加入していたようです。失業手当はもらえるものと思うのですが、離職してしばらく時間がたっていますが、手当を
もらう資格はあるのでしょうか? また、もらえるとしたら、どこに行って手続きをすればよいのでしょうか。
もらう資格はあるのでしょうか? また、もらえるとしたら、どこに行って手続きをすればよいのでしょうか。
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間です
友人は1年と少し失業してますから、おそらく離職してから
1年以上は経過してますから受給資格はなくなっています
仮に受けられるとしたら、本人が住んでいる地のハローワークで
手続きすることになります
友人は1年と少し失業してますから、おそらく離職してから
1年以上は経過してますから受給資格はなくなっています
仮に受けられるとしたら、本人が住んでいる地のハローワークで
手続きすることになります
基金訓練の生活支援金について教えて下さい。
私は母子家庭で実家で両親と子供1人、私の4人で暮らしています。
両親とは住民票は別世帯、国民健康保険も別にしていますが、主たる生計者が私の父親になり基金訓練の生活支援金は受けれないのでしょうか?現在、雇用保険の受給資格有りですが、日数の関係で基金訓練の申し込みになりそうです。
よろしくお願いします。
私は母子家庭で実家で両親と子供1人、私の4人で暮らしています。
両親とは住民票は別世帯、国民健康保険も別にしていますが、主たる生計者が私の父親になり基金訓練の生活支援金は受けれないのでしょうか?現在、雇用保険の受給資格有りですが、日数の関係で基金訓練の申し込みになりそうです。
よろしくお願いします。
いま現在、生活費はどうされているのでしょうか?
食費や光熱費、家賃等も支払わずに、一緒に住んでいるご家族に生活をさせて貰えている状態であれば、訓練・生活支援給付金の対象とは認められないかもしれません。
ただ『主たる生計者』には一定の条件にあてはまれば、世帯で1人だけ特例が認められることがありますので、ハローワークにご相談されると良いと思います。
補足へ
生活費の大半を援助して貰えているのなら受給は難しいかもしれませんが、世帯全体の収入や、預貯金を含めた資産等も関係してきます。生活費のどの部分を負担しているのかを、証明出来るかも問題になってくると思います(審査時に証明しなくてはならなくなります)。細かい事情を含め、ハローワークへご相談されることをおすすめします。
食費や光熱費、家賃等も支払わずに、一緒に住んでいるご家族に生活をさせて貰えている状態であれば、訓練・生活支援給付金の対象とは認められないかもしれません。
ただ『主たる生計者』には一定の条件にあてはまれば、世帯で1人だけ特例が認められることがありますので、ハローワークにご相談されると良いと思います。
補足へ
生活費の大半を援助して貰えているのなら受給は難しいかもしれませんが、世帯全体の収入や、預貯金を含めた資産等も関係してきます。生活費のどの部分を負担しているのかを、証明出来るかも問題になってくると思います(審査時に証明しなくてはならなくなります)。細かい事情を含め、ハローワークへご相談されることをおすすめします。
関連する情報