社労士さんは会社に有利にするものでしょうか?
いじめでの退職で、会社も事実を把握しているのに職安から連絡があり、会社側はいじめの事実はないと社労士を通して返答してきたといいます。
いじめでの退職で、会社も事実を把握しているのに職安から連絡があり、会社側はいじめの事実はないと社労士を通して返答してきたといいます。
セクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受けて退職に追い込まれたケースであれば、質問主様が訴える相手は職安ではなく、弁護士ですね。元勤務先に依頼された師士業の先生方は、よほどの事でもない限り元勤務先を不利にする様な言動はしません。具体的なハラスメント被害に遭われたのであれば弁護士事務所に相談してみましょう。有料ですがスッキリ出来ると思われます。
質問主様が退職に伴う失業保険受給の待機期間に納得できず、『みなし解雇』を主張するのであれば元勤務先の社労士に期待しても無駄だと思います。元勤務先の不備の証明責任は質問主様にありますので、ハローワークの担当者さんに『見なし解雇』の条件を良く確認して下さい。出来れば在職中にするべき作業なのですが、証明が叶えば訴えは通ります。
ただし『いじめ』という漠然とした訴えでは相談された側も困ってしまいますので、質問主様が自主的な退職に追い込まれた直接の原因を、客観的に説明できる様に整理してから、ハローワークなり自治体相談窓口なり弁護士事務所なりに出向く努力は必要です。
在職中の『いじめ』による医療診断書とか、『いじめ』的な配属転換指示書とか、『いじめ』に匹敵する雇用条件変更書、などの書面があれば一発で証明できますけどね。深刻にお考えであれば、悪く言えば泣き寝入りですが心機一転して新しい人生を歩まれるも良し、どうしても許せないのであれば弁護士の先生に相談する事をお勧めします。
【補足について】
事実関係が判らないので非難も擁護もできません。
基本的に何らかの訴えを起こすには『証拠』が必須です。
質問主様が事実を証明するのには多大な時間と労力を要するだけです。
『いじめ』が存在した証明責任は被害者にありますし、
証拠提示や証明が出来ない限り、第三者は何のアクションも起こせません。
質問主様が退職に伴う失業保険受給の待機期間に納得できず、『みなし解雇』を主張するのであれば元勤務先の社労士に期待しても無駄だと思います。元勤務先の不備の証明責任は質問主様にありますので、ハローワークの担当者さんに『見なし解雇』の条件を良く確認して下さい。出来れば在職中にするべき作業なのですが、証明が叶えば訴えは通ります。
ただし『いじめ』という漠然とした訴えでは相談された側も困ってしまいますので、質問主様が自主的な退職に追い込まれた直接の原因を、客観的に説明できる様に整理してから、ハローワークなり自治体相談窓口なり弁護士事務所なりに出向く努力は必要です。
在職中の『いじめ』による医療診断書とか、『いじめ』的な配属転換指示書とか、『いじめ』に匹敵する雇用条件変更書、などの書面があれば一発で証明できますけどね。深刻にお考えであれば、悪く言えば泣き寝入りですが心機一転して新しい人生を歩まれるも良し、どうしても許せないのであれば弁護士の先生に相談する事をお勧めします。
【補足について】
事実関係が判らないので非難も擁護もできません。
基本的に何らかの訴えを起こすには『証拠』が必須です。
質問主様が事実を証明するのには多大な時間と労力を要するだけです。
『いじめ』が存在した証明責任は被害者にありますし、
証拠提示や証明が出来ない限り、第三者は何のアクションも起こせません。
失業保険の個人延長について相談です。
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…
そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?
職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
私は現在失業保険の給付日数が90日で会社都合です。
会社都合の為色々な条件を満たしたら60日延長だと職員の方に聞きました…
そこで質問なんですが、60日延長になった場合
何日残していれば職業訓練に通えるのでしょうか?
職業訓練に入校する試験などは何ヶ月前にあるのでしょうか?
職業訓練校に入校する日までに1日以上残っていれば大丈夫だったはずです。
入校試験は入校日の1ヶ月~2ヶ月前には試験があります。応募締め切りなどは入校試験の半月~1ヶ月前くらいですね。
受講する種類によって試験から入校日までの日数がまちまちなのでハローワークで確認してください。
入校試験は入校日の1ヶ月~2ヶ月前には試験があります。応募締め切りなどは入校試験の半月~1ヶ月前くらいですね。
受講する種類によって試験から入校日までの日数がまちまちなのでハローワークで確認してください。
雇用保険 失業給付中のアルバイト制限についての質問です!
、
3月に会社を自己退職し、失業給付の手続きをしている最中です。
失業中のアルバイトについて、きちんと申請すれば不正受給にならないということを聞きました。
アルバイトについてですが、ハローワークでの説明では、『アルバイトの契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は就労とみなされ、就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません』と書かれています。
私はそれを気にすることなく、単発の派遣会社に登録して5月に週2日で計6日、6月に週5日と週4日と週3日の計12日働いてしまいました。
来週認定日があるので、申告しようと思って見直してみたら、規定の時間よりはるかにオーバーしている事に気づき悩んでいるところです。
正直な日数と時間を申請しないと、やはり気づかれてしまうものなのでしょうか??就労してない日に対しても基本手当ての支給がないということは、給付がゼロという事なのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたかご経験がある方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
、
3月に会社を自己退職し、失業給付の手続きをしている最中です。
失業中のアルバイトについて、きちんと申請すれば不正受給にならないということを聞きました。
アルバイトについてですが、ハローワークでの説明では、『アルバイトの契約期間が7日以上で週20時間以上、一週間に4日以上就労している場合は就労とみなされ、就労していない日に対しても基本手当ての支給はありません』と書かれています。
私はそれを気にすることなく、単発の派遣会社に登録して5月に週2日で計6日、6月に週5日と週4日と週3日の計12日働いてしまいました。
来週認定日があるので、申告しようと思って見直してみたら、規定の時間よりはるかにオーバーしている事に気づき悩んでいるところです。
正直な日数と時間を申請しないと、やはり気づかれてしまうものなのでしょうか??就労してない日に対しても基本手当ての支給がないということは、給付がゼロという事なのでしょうか?
長くなってしまいましたが、どなたかご経験がある方いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
アルバイト経験者です。下記のようになっています。これは全国統一で担当者によって意見が変わることはありません。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パート等に関すること>
週20時間内
月14日以内
(金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば
退職とするが給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パート等に関すること>
週20時間内
月14日以内
(金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば
退職とするが給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
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