再就職手当について!
私は9月15日から12月14日まで給付制限期間です!この間に就職したら再就職手当てってでるんですか?
再就職手当ての条件が、所定給付日数の3分の1以上を残して就職する事とあるんですが、この所定給付日数とは給付制限期間とは別ですか?私は一緒と理解していたんですが、なんかよく調べてみると違うような気がして・・・
教えて下さい、お願いします!
再就職手当、貰えます。たしか、制限期間3ヶ月の最初の一ヶ月(つまり質問者さんの場合10月15日まで)の間に、ハローワーク以外の方法で自己就職した場合のみ、貰えなかったと思います。
もう10月15日は過ぎてますし、今就職しても再就職手当もらえます(^O^)
不安であれば、ハローワークに直接聞くのが一番確かです(^O^)

ちょっと追加です(^O^)
3分の1以上、というのは実際に給付が始まってからのことです。制限期間は何もカウントされていません。つまり、制限期間中は給付が始まるまではずっと3分の3残ってるってことです。
給付が始まっても給付日数3分の1以上さえ残して就職できれば、再就職手当が発生するんです(^O^)
もちろん、3分の3残したまま就職すれば、再就職手当額は大きいです。次は3分の2、そして3分の1、と再就職手当額は減っていきます(^O^)
こちらは個人経営で建設業を営む60歳の経営者です。
このほど、親戚の息子さん達二人(兄弟ではなく、それぞれの親戚の子供)が大工の見習いに入りたいというのですが、賃金の事で困っています。
昔と違って現在では、仕事が未熟な見習生でも最低賃金を与えなければならないようですが、当方としては、利益にも限りがあるゆえに、ある程度の仕事ができるまでは賃金を払えない状況なのです。
そこで、質問なのですが、そのような場合に、職業訓練という意味での補助金のようなものがないのでしようか?
一般的な助成金だと、厚生労働省で行っている「キャリアアップ助成金」があります。
結構、利用している率が高いので、まずは、労働局やハローワークに相談してみてはどうでしょうか?

ちょっと、ズルをするとしたら試用期間と称して、最低賃金を割る賃金支給をする。とか、最低賃金で雇用し、研修費として給料の一部を控除して渡すのはいかがでしょうか?
あまりいいやり方ではないですし、賃金を抑えると働きたくなくなる可能性があるので注意が必要です。
仕事で毎日怒られるのは普通なのでしょうか。 私の勤めていた会社なんですが 、5~6人程の小さな家族経営の会社で、約1年で6~7人退職しま した。長い人で2年半、中には1 、2週間で退職する人も
いまし た。

原因としては社長の奥さんの叱責です。集中的に一人の社員を毎日怒り、その社員が耐えられ なくなり退職、退職したあとはまた違う社員を怒り、といったことを繰り返していました。

怒る理由も理不尽で、ただただ社員をストレス発散の道具にしているとしか思えませんでした 。

社長の身内がほとんどなので、 誰も対抗はできませんでした。

今は社長の身内しか残っていません。

こういったことは他の会社でもよくあることですか?
あなたの書き込みな通りなら、骨を埋める会社ではないですね。でも、ちゃんと次を決めて辞めるようにしましょう。
再就職、本当に難しいですから。失業保険なんてすぐなくなりますしね。
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