この場合、(雇用)保険を自己都合→会社都合に変更可能でしょうか?
3月末に退職。
年始から体調を崩し、1月に検診を受け
気管支炎と診断(百日咳の抗体が高い)されました。
2~3月で30日欠勤しました。
2月欠勤中の総会の際、席順で
退社させるメンバーの固まりを作ったようです。
昨日ある社員に確認したところ、席順表に
私の名前もそこに載っていたことがわかりました。
その退社させるメンバーには2月に随時面談があり、
会社都合で退職したようです。
私は一時復帰し、3月初旬に面談がありました。
その面談の意味は噂に聞いていましたので
覚悟を決めていました。
面談の内容は、「勤怠状況についてと
今後どうするのか」についてでした。
今の体調のこと、この面談の意味を考えて
良い体調を意地する自信もないため、退職を選びました。
辞めて3週間目の本日に届いた離職票にも
「一身上に都合による退職」と記載されています。
経緯は以上になります。
面談では、会社から辞めてくださいではなく、
自分から退職をする旨を伝えた形です。
休職中は、有給申請が受理されなかったので
お恥ずかしい話ですが、生活が切迫しています。
(有給できなかった分を傷病手当で申請しようと思っています)
なんとか、自己都合から会社都合に変えることは
できるものでしょうか?
何卒、アドバイスをお願いいたします。
長文失礼しました。
読んでいただいた方、ありがとうございました。
3月末に退職。
年始から体調を崩し、1月に検診を受け
気管支炎と診断(百日咳の抗体が高い)されました。
2~3月で30日欠勤しました。
2月欠勤中の総会の際、席順で
退社させるメンバーの固まりを作ったようです。
昨日ある社員に確認したところ、席順表に
私の名前もそこに載っていたことがわかりました。
その退社させるメンバーには2月に随時面談があり、
会社都合で退職したようです。
私は一時復帰し、3月初旬に面談がありました。
その面談の意味は噂に聞いていましたので
覚悟を決めていました。
面談の内容は、「勤怠状況についてと
今後どうするのか」についてでした。
今の体調のこと、この面談の意味を考えて
良い体調を意地する自信もないため、退職を選びました。
辞めて3週間目の本日に届いた離職票にも
「一身上に都合による退職」と記載されています。
経緯は以上になります。
面談では、会社から辞めてくださいではなく、
自分から退職をする旨を伝えた形です。
休職中は、有給申請が受理されなかったので
お恥ずかしい話ですが、生活が切迫しています。
(有給できなかった分を傷病手当で申請しようと思っています)
なんとか、自己都合から会社都合に変えることは
できるものでしょうか?
何卒、アドバイスをお願いいたします。
長文失礼しました。
読んでいただいた方、ありがとうございました。
傷病による自己都合退職では、「一身上の都合」の場合、病院の領収書を提出しても、基本手当の3ケ月の給付制限があります。
しかし、傷病による自己都合退職でも、「正当な理由のある」の場合、基本手当の3ケ月の給付制限がありません。
ハローワークに対し、離職理由の申し立てしましょう。
ハローワークに離職票を提出するとき、「離職票2-⑦欄に係る離職理由申立書」をくれるよう要求します。
そして、その申立書に、病気が離職の直接原因であること、その病気が正当な理由のある自己都合退職であることを書き、医師の診断書を添付のうえ提出します。
これが認められた場合は、正当な理由のある自己都合退職とされ、基本手当の3ケ月の給付制限がなくなります。
なお、医師の診断書には、いつでも就職できる心身である旨が書いてもらうことが必須です。
しかし、傷病による自己都合退職でも、「正当な理由のある」の場合、基本手当の3ケ月の給付制限がありません。
ハローワークに対し、離職理由の申し立てしましょう。
ハローワークに離職票を提出するとき、「離職票2-⑦欄に係る離職理由申立書」をくれるよう要求します。
そして、その申立書に、病気が離職の直接原因であること、その病気が正当な理由のある自己都合退職であることを書き、医師の診断書を添付のうえ提出します。
これが認められた場合は、正当な理由のある自己都合退職とされ、基本手当の3ケ月の給付制限がなくなります。
なお、医師の診断書には、いつでも就職できる心身である旨が書いてもらうことが必須です。
企業で営業部に配属させる新人に一年間で1万人の女性に声をかけるストリートナンパを研修として課したとしたら、この企業は売り上げが上がると思いますか?
おそらく一年たたないうちに
どこぞのニュースショーで取り上げられ、
社会に迷惑をかける企業として叩かれて、
小さな会社であればそれだけで潰れてしまうでしょう。
どこぞのニュースショーで取り上げられ、
社会に迷惑をかける企業として叩かれて、
小さな会社であればそれだけで潰れてしまうでしょう。
知人が今月いっぱい(3/31)で雇用契約解除になるそうです。
本人は 30日 31日 休もうと思っているらしいのですが・・・
会社側から「そうすると(休むと)自己都合になるよ・・・」と言われたそうなんですけど
本当にそうなんですか?
本人は 30日 31日 休もうと思っているらしいのですが・・・
会社側から「そうすると(休むと)自己都合になるよ・・・」と言われたそうなんですけど
本当にそうなんですか?
一般的にそういう決まりはありません。会社に自己都合による離職にするという根拠を尋ねるようにしましょう。
3月31日で解雇するという予告があったことと、30日、31日に休んだら自己都合による離職にするということとは、何の関連もありません。
「31日に出勤し、29日、30日に休んだら会社都合となるのか」と質問したいくらいです。
自己都合にするよ、と会社がいうのは勝手ですが、実際にそのような扱いをしたら抗議すべきです。
理由;
1 自己都合の意思表示をしていないのにもかかわらず、自己都合にすることはできない。
2 会社が自己都合と書類を作っても、本人の署名が必要である。仮にその際に署名をしても、ハローワークで異議を申し立てることができる。事前に解雇予告が行われているため、会社都合として扱われる可能性が高い。そのような意味のないことをあえて行うことは、労働契約の解除を申し出た会社の立場として誠意あるものとはいえず、適切ではない。
※異議を認めるかどうかは、ハローワークの担当者次第です。そのためハローワークに事前に電話で相談し、担当者の名前をメモするのを忘れないようにしてください。
3 この発言が懲罰的なものであるとすれば懲罰の手続きを踏む必要がある。しかし31日付けで解雇する者に対する懲罰は、適切な手続きを踏むのであれば4月1日以降になると思われる。4月1日以降は会社と元労働者との間に労働契約の関係はなく、懲罰を行うことはできない。
3月31日で解雇するという予告があったことと、30日、31日に休んだら自己都合による離職にするということとは、何の関連もありません。
「31日に出勤し、29日、30日に休んだら会社都合となるのか」と質問したいくらいです。
自己都合にするよ、と会社がいうのは勝手ですが、実際にそのような扱いをしたら抗議すべきです。
理由;
1 自己都合の意思表示をしていないのにもかかわらず、自己都合にすることはできない。
2 会社が自己都合と書類を作っても、本人の署名が必要である。仮にその際に署名をしても、ハローワークで異議を申し立てることができる。事前に解雇予告が行われているため、会社都合として扱われる可能性が高い。そのような意味のないことをあえて行うことは、労働契約の解除を申し出た会社の立場として誠意あるものとはいえず、適切ではない。
※異議を認めるかどうかは、ハローワークの担当者次第です。そのためハローワークに事前に電話で相談し、担当者の名前をメモするのを忘れないようにしてください。
3 この発言が懲罰的なものであるとすれば懲罰の手続きを踏む必要がある。しかし31日付けで解雇する者に対する懲罰は、適切な手続きを踏むのであれば4月1日以降になると思われる。4月1日以降は会社と元労働者との間に労働契約の関係はなく、懲罰を行うことはできない。
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