資格をとろうかな、と考えています。通関士という資格ですが、どうでしょうか? 貿易関係、流通関係、またはメーカーなどに就職する分には役立ちそうですが、
需要あるものですか?
需要あるものですか?
需要があるかどうか、はハローワークのサイトに資格名を入れて検索する画面がでてきますので検索してください。
国民年金について
6月頭に退職し、6月後半にようやく市役所で国保や年金の手続きをし、ハローワークでもようやく失業認定を受けたので今日、国民年金の免除申請の書類を郵送しました。そして
、行き違いに今日、国民年金の支払い通知が届きました。
納期は今月末ですが、免除の審査が決定するまで、支払わなくても良いのでしょうか?それともいったん支払っておいた方が良いのですか?
また支払ったあとに、免除(減額など)が認められれば支払った分の差額の還付はあるのでしょうか?
今まで国民年金の支払い経験が、学生時代の1年分しかなく、その際は一括で親が払ってくれましたし、ずっと働いていたり、失業中も扶養に入れてもらったりで知識がありません。教えてください。
ついでに、国保の、請求がまだありません。7月頭に市役所に色々相談に行った際は来週には届きますよーと言われたのですが…。
6月頭に退職し、6月後半にようやく市役所で国保や年金の手続きをし、ハローワークでもようやく失業認定を受けたので今日、国民年金の免除申請の書類を郵送しました。そして
、行き違いに今日、国民年金の支払い通知が届きました。
納期は今月末ですが、免除の審査が決定するまで、支払わなくても良いのでしょうか?それともいったん支払っておいた方が良いのですか?
また支払ったあとに、免除(減額など)が認められれば支払った分の差額の還付はあるのでしょうか?
今まで国民年金の支払い経験が、学生時代の1年分しかなく、その際は一括で親が払ってくれましたし、ずっと働いていたり、失業中も扶養に入れてもらったりで知識がありません。教えてください。
ついでに、国保の、請求がまだありません。7月頭に市役所に色々相談に行った際は来週には届きますよーと言われたのですが…。
免除申請を行ったのであれば、その結果が出るまで保険料を納付しない方がよいです。いったん納付してしまうと、申請免除が承認されたとしてもその期間分について還付されることはありません。
国保の保険料についても、多少遅れることは珍しくありません。
国保の保険料についても、多少遅れることは珍しくありません。
3月末で、会社の経営難で解雇となりました。
最終月の給料日[15日]を過ぎても振込みがありません。
失業保険の手配の書類は4/8に届き、ハローワークにて手続きしました。
がっ! 3月の給料が給料日を過ぎても振り込まれていません。
ちなみに、給料日は15日です。
解雇という形なので、直接連絡をするのは、嫌なので、
行政機関等を通して支払うように通達してもらうようなことはできないでしょうか??
もともとタイムカードも存在しないような、疑問のある小さな会社です。
そんなこともあり、直接かかわらず、最大の効果ある方法を教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
話がそれますが、社会保険のカードは、
給料の振込みが確認できた後に返却しようとまだ、手元にもっています。
これは、早く返却した方がよいでしょうか??
最終月の給料日[15日]を過ぎても振込みがありません。
失業保険の手配の書類は4/8に届き、ハローワークにて手続きしました。
がっ! 3月の給料が給料日を過ぎても振り込まれていません。
ちなみに、給料日は15日です。
解雇という形なので、直接連絡をするのは、嫌なので、
行政機関等を通して支払うように通達してもらうようなことはできないでしょうか??
もともとタイムカードも存在しないような、疑問のある小さな会社です。
そんなこともあり、直接かかわらず、最大の効果ある方法を教えて下さい。
詳しい方、宜しくお願い致します!!
話がそれますが、社会保険のカードは、
給料の振込みが確認できた後に返却しようとまだ、手元にもっています。
これは、早く返却した方がよいでしょうか??
直接連絡をするのが嫌というようなくだらない理由では何もできませんよ。
トラブルになっていないのに労基署に申告することはできません。
相談はできますが。
労基署に行っても、まず会社に未払い分を請求してくださいと窓口で言われます。
期限付きの請求書を出しても、支払われないのであれば、そこで監督署に調査の依頼をするのです。
監督署は調査をして、労基法違反の事実が確認できれば、是正勧告がだされるということです。
トラブルになっていないのに労基署に申告することはできません。
相談はできますが。
労基署に行っても、まず会社に未払い分を請求してくださいと窓口で言われます。
期限付きの請求書を出しても、支払われないのであれば、そこで監督署に調査の依頼をするのです。
監督署は調査をして、労基法違反の事実が確認できれば、是正勧告がだされるということです。
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